医師のLEXIKO 転科という選択~精神保健指定医の取得について~

 株式会社MCSでは、多くの先生方のキャリア相談を承っております。医師キャリア相談を数受ける中で、「転科」のキーワードが出てくることがあります。「この専門科目で良かったかな」と悩みを抱える先生へ、今回は「精神科」という道についてご紹介させていただきます。

 厚生労働省の発表では総患者数は約419.3万人(平成29年)で、入院患者は過去15年間で減少傾向(約34.5万人から30.2万人へ減少)にありますが、外来患者数は増加傾向(約223.9万人から約389.1万人へ増加)にあります。医療計画では5疾病の中に精神疾患も数えられており、今後ますます精神科医師の必要性が高まります。

  精神科医療は、本人(患者様)の意思によらない入院や一定の行動制限が必要になるケースがあります。精神科の医療機関には、精神指定医の配置が義務付けられています。

精神保健指定医の取得について

精神保健指定医とは、精神保健福祉法第18条で定められた厚生労働大臣が指定する国家資格です。

精神保健福祉法
第18条(精神保健指定医)
厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
4 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修 (申請前1年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

 精神保健指定の指定申請にはケースレポートの提出が求められていました。実際に提出された症例のケースレポートが申請者と結びつきのない症例であったことが発覚しました。そのため、複数名に対して精神保健指定医の取り消し処分がなされました。平成28年より開催された「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」にて、指定医の不正取得の再発防止と資質確保のため、令和元年7月以降に審査制度が大幅に見直されました。

精神保健指定医制度の見直し

1.口頭試問の導入
 →ケースレポートの審査に加えて口頭試問を実施
2.ケースレポートの見直し
 →指定の職務である措置入院医療保護入院の症例を必須化
 →3年以上精神科実務経験期間中の偏りのない症例経験を求める
 →精神障害の分野と症例数を見直し(6分野8症例を5分野5症例に変更)
3.指導医の要件等の見直し
 →更新研修を受けていることを指導医の要件に追加(令和7年7月より実施)、指導医の役割に関する記載を充実化

 他科より精神科に転科して、精神保健指定医の取得を目指される先生に下記の医療法人をご紹介させていただきます。

精神科のレポートを最短で集めさせていただくための医療機関を下記でご紹介させていただきます。

医院の開業支援

訪問看護ステーション

スギ薬局

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