いよいよ、2024年4月1日より医師の「働き方改革」がスタートします。
医師の長時間労働や不十分な労務管理といった現状を改善し、医師の健康の確保や医療専門職がもつ能力の発揮をはかることを目的としています。
その一方で、当直や日勤などのアルバイトをしている医師の中には「働き方改革」=時間外労働の制限で研鑽時間の減少や収入減に繋がるのでは?と不安に思っている人もいるのではないでしょうか。
今回のコラムでは医師の「働き方改革」の概要、アルバイト勤務に及ぼす影響についても解説します。
「働き方改革」誕生の経緯
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、通称「働き方改革」が成立したのは2018(平成30)年。翌年から順次施行されています。
2024(令和6)年4月1日、数年間の猶予期間が設けられていた医師の「働き方改革」がいよいよスタートします。
2018年に「働き方改革」の制度が誕生した経緯について、厚生労働省のホームページ「「働き方改革」の目指すもの」として次のように記されています。
(引用ここから)
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
(引用ここまで)
(出典)厚生労働省
近年、大学医局に属さない医師が多くなったり、診療科目や地域偏在で医師不足になったりしています。また、多様化する医療ニーズや医療技術の高度化への対応などから長時間労働を余儀なくされる勤務医が大勢います。
「働き方改革」はこれらの課題を解決するための施策です。労働環境が整備され、医師が健康で長く活躍できるようになれば、質の高い医療の持続的な提供が可能になるという好循環が狙いになっています。
医師の勤務実態
次の表は、2023(令和5)年10月の厚生労働省調べによる「週労働時間区分と割合(病院・常勤勤務医)」の調査結果です。2016(平成28)年、2019(令和元)年の調査時より減少傾向にあるものの、長時間労働をする勤務医が未だ多い実態が伺えます。
医療機関の水準と時間外労働の上限
時間外労働の規制について調べる際は、自分が勤務する医療機関が2024年4月より適用となる5つの「水準」のどれに該当するか確認する必要があります。
- A:一般労働者と同程度連携B:医師を派遣する病院
- B:救急医療等
- C-1:臨床・専門研修
- C-2:高度技能の修得研修
「医師の働き方改革」より一部抜粋。5つの「水準」別に時間外労働の上限規制、健康確保措置である面接指導、休息時間の確保の適用が示されています。
また、労働時間の数え方については、労働基準法で「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定められています。上司の指示による業務のほか、会議、カンファレンスへの出席やそれにかかる準備は労働時間に該当します。しかし、自ら申し込んだ院外で開催される勉強会への参加などは、一般的には労働時間に該当しません。職場によって判断が異なる場合がありますので、事務長や医局秘書の方などに問い合わせることをおすすめします。
当直アルバイト時は「宿日直許可」を要確認
医師の「非常勤勤務」や「当直アルバイト」は、いずれも「労働時間」に該当します。したがって、時間外労働の上限を超えてしまわないように注意が必要です。
なお、当直勤務をする医療機関が「宿日直許可」を得ている場合、院内に滞在している時間の内、「診療した時間」のみが労働時間とみなされます。
(引用ここから)
「労働基準法では、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務(例えば、いわゆる「寝当直」に当たるような業務)については、労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間規制を適用除外とすることを定めています(宿日直許可)。」
(引用ここまで)
(出典)厚生労働省「医療機関における宿日直許可 ~申請の前に~」p.2
医師の「働き方改革」を推進「タスク・シフト/シェア」とは
医師の長時間労働の解消を検討するとき、中には「時間外労働の制限=労働生産性が低下するのでは」と懸念する人もいるでしょう。しかし実際には、医師に集中しがちな業務を分担することで医療現場の労働生産性の向上が期待できる「タスク・シフト(タスク・シフティング)」と「タスク・シェア(タスク・シェアリング)」という方法があります。
「タスク・シフト」とは、医師の業務の一部を看護師や薬剤師などの他職種に移管(シフト)することをさします。「タスク・シェア」は、医師の業務を複数の他職種で分け合う(シェア)ことを意味します。
「タスク・シフト/シェア」の推進によって、長時間労働から解放された医師は、プライベートを充実させたり、あるいは勉強会に参加したりして自己研鑽に励むなど有意義な時間を過ごせます。休息や睡眠によって健康が維持され、業務に集中できるようになり、質のよい医療の提供につながります。
一方、医師から業務をシフト、あるいはシェアされた他職種の人は、患者さまにきめ細かなケアを提供しながらスキルアップをはかれます。
他にも、「タスク・シフト/シェア」が定着することで、例えば出産、育児、介護、体調不良等でしばらく現場を離れていた医師が、医療の現場に復帰しやすくなる効果もあります。
厚生労働省による「医療機関の勤務環境改善の好事例の取組の体系」の「多職種とのタスク・シフト/シェア」から一部を抜粋し、ご紹介します。
(引用ここから)
体系の概要
他職種とのタスク・シフト/シェアとは、医師の業務の一部を看護師等の他の職種にタスク・シフティング(業務の移管)やタスク・シェアリング(業務の共同化)を行う取組です。医師の仕事を他の職種に分散することで、医師への業務の集中を軽減することにつながります。タスク・シフト/シェアの対象業務としては、例えば、「医療事務(診断書等の文書作成、予約業務)」、「院内の物品の運搬・補充・患者の検査室等への移送」、「血圧等の基本的なバイタル測定・データ取得」、「医療記録(電子カルテの記録)」、「患者への説明・合意形成」等が挙げられます。
(引用ここまで)
(出典)厚生労働省 「医療機関の勤務環境改善の好事例の取組の体系」の「多職種とのタスク・シフト/シェア」より一部抜粋
まとめ
- 長年、日本の医療は医師の長時間労働によって支えられてきました。
- 医療ニーズの変化、少子化による医療の担い手減少などにより、医師個人の長時間労働等の負担増加が懸念されています。
- 2024年4月よりスタートする医師の「働き方改革」の主たる目的は、労務管理を徹底して医師の健康を確保することです。
- 医師の時間外労働の規制については勤務する医療機関の5つ「水準」によって分類されています。
- 当直アルバイト時は勤務する医療機関に「宿日直許可」を確認します。
- 「タスク・シフト/シェア」が医師の働き方改革を後押しする鍵となると予想されています。
2024年4月から始まる「医師の働き方改革」。
単なる時間外労働の削減ではなく、医師の健康の確保をベースにした質の良い医療の提供が目的であることをお伝えしました。「非常勤勤務」や「当直アルバイト」については時間数のカウントに注意が必要です。
現在、自分の働き方について疑問を感じている方、転職を検討している方は、「働き方改革」の実施によって状況に変化があるかもしれませんので様子を見るのも一つの手です。
しかし、転職の検討を始める方は「キャディカル医師.転職」がサポートします。弊社お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください!